相続登記が義務化へ!期限「3年」を超えた場合の罰則(過料)を解説

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2024年4月より、不動産を相続した際の相続登記が法的に義務付けられました。

この制度改正の主な理由は、長年にわたり深刻化していた「所有者不明土地問題」の解消です。

これまでの日本では、相続登記を任意としていたため、

手続きが放置された結果、全国で所有者のわからない土地が激増しました。

これにより、公共事業や災害復旧、再開発などの妨げとなるケースが多発し、社会的な停滞を招いていました。

今回の義務化は、不動産の所有権を公的に明確にし、土地の利活用を円滑に進めるための不可欠な措置です。

 

🔷義務の内容と罰則の概要
新しい法律では、不動産を相続した人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務を負います。

この義務を果たさなかった場合、すなわち「正当な理由」がないにもかかわらず

3年を超えても申請を行わない相続人に対しては、10万円以下の過料が科される可能性があります。

 

 

🔷正当な理由と認められるケース
過料の対象とならない「正当な理由」とは、以下のような、

相続人が手続きを進めたくても客観的に困難な状況を指します。

  ①相続人の間で遺産の分け方に関する話し合いがまとまらず、長期化している場合。

  ②相続人が極めて多数にのぼり、その一部の所在が不明で協議や手続きが進められない場合。

一方で、「手続きを知らなかった」「仕事が忙しかった」「費用を用意できなかった」

といった個人的な都合は、正当な理由として認められません。

 

 

🔷期限内に完了させるための重要ポイント
罰則リスクを回避し、確実に相続登記を完了させるために、以下の行動を早期に取ることが非常に重要です。

 【遺産分割協議を速やかに開始する】

  相続人が複数いる場合は、3年という期限を意識し、

  できる限り早く話し合いの場を設けて合意形成を目指しましょう。

 

 【必要な公的書類の確認と収集】

  戸籍謄本、住民票、不動産の評価証明書など、登記申請には多岐にわたる書類が必要です。

  早めに必要な書類を洗い出し、収集作業に取り掛かりましょう。

 

 【専門家(司法書士)への依頼を検討する】

  手続きが複雑な場合や、時間的猶予が少ない場合は、専門家である司法書士に依頼することで、

  正確かつスピーディに登記を完了させることができます。

 

 

🔷まとめ
相続登記の義務化は、これまでの任意という認識を大きく変えるものです。

過料の対象とならないためにも、相続が発生した場合は、

原則として3年以内に登記申請を完了させることが法律上の責務となります。

当事務所では、相続不動産に関するご相談や、司法書士と連携した登記手続きのサポートを提供しております。

相続登記でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

 

 

 

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